延べ面積 延べ床面積の違い 延べ床面積の5分の1以内であれば、延べ床面積から除外されて、それを超えた面積に関しては延べ床面積に入ります。 3 地下室 地下室もビルトインガレージ同様に容積率を算出する時には緩和措置があります。 建築物の各階の床面積の合計による。 ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積 (建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。) には、次に掲げる建築物の部分の床面積を算入しない。 建築物の各階の、 壁もしくは柱の中心線で囲まれた部分 を計算した面積。 建物の各階「床面積」を合計 したものが 「延床面積」 で、他に「容積率の算定に用いる延べ床面積」「施工床面積」などがあります。 また、 「延床面積」と「建物面積」は同じもの を指し、建物各階の 「床面積
エレベーターの昇降路の床面積を延べ面積から不算入に 建築基準法改正 容積率暖和
